精神疾患の労災認定基準の改正を踏まえたパワーハラスメントに対する危機管理について
受付状況
開催日時
令和5年2月7日 (火曜日)  13時30分〜16時30分(受付開始 13時15分)
主催
大田協会
定員
60 名
場所
大田区民プラザ 小ホール
内容
パワハラ防止対策法(改正労働施策総合推進法)は、大企業が2020年6月、中小企業は2022年4月から施行されています。また、このパワーハラスメントの定義が法律上規定されたこと等を踏まえ、労災認定基準の「業務による心理的負荷評価表」にも明示されました。(「心理的負荷による精神障害の認定基準」(平23.12.26 基発1226第1号、令2.5.29基発0529第1号)。
このことにより、パワハラ防止対策の義務と労災認定の二つの問題が絡むこととなり、対応を誤ると企業は法的責任を問われ経営に影響を及ぼすことから、危機管理の問題にもなります。
現実に問題は既に発生していることから、どういう問題が起こっているのか、さらに、この二つの改正とそれが絡んだ問題についてどのように解決してくべきかについて説明いたします。
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