いま急がれるハラスメント防止対策 |
|
開催日時 |
令和4年1月13日 (木曜日) | 14時00分〜16時00分(受付開始 13時30分) |
主催 |
三田協会
定員 |
24 名
場所 |
一般社団法人労働基準協会1階 研修センター
内容 |
ハラスメントは職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与え、企業の衰退にもつながりかねません。
2020年6月に労働施策総合推進法が改正され、2022年4月から中小企業に対してもパワーハラスメント防止対策が義務付けられます。これで、セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメント・パタニティハラスメント・ケアハラスメント(男女雇用機会均等法、育児介護休業法)とともにハラスメント対策の事業主の義務がそろったことになります。
会社を守るためには、ハラスメントを発生させないための周知啓発や、相談窓口の設置、社内調査体制の整備などが大切となってきます。これらのハラスメント対策を専門家が説明いたします。
2020年6月に労働施策総合推進法が改正され、2022年4月から中小企業に対してもパワーハラスメント防止対策が義務付けられます。これで、セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメント・パタニティハラスメント・ケアハラスメント(男女雇用機会均等法、育児介護休業法)とともにハラスメント対策の事業主の義務がそろったことになります。
会社を守るためには、ハラスメントを発生させないための周知啓発や、相談窓口の設置、社内調査体制の整備などが大切となってきます。これらのハラスメント対策を専門家が説明いたします。
|
WEB申込 |
この講習・研修会は、WEB申込できません。