ハラスメントに係る相談対応について |
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開催日時 |
令和7年1月28日 (火曜日) | 14時00分〜16時00分(受付開始 13時30分) |
主催 |
三田協会
定員 |
34 名
場所 |
三田労働基準協会 1階研修センター(港区芝4‐4‐5)
内容 |
企業の相談窓口でハラスメント等の相談を受けた場合には、速やかに調査を行った上で、事実認定・判断(評価)を行い、その内容に応じて懲戒処分や再発防止対策等を講じることが求められています。また、ハラスメント関連の法律の他、相談内容によっては公益通報者保護法に基づき適切に対応を行うことも必要となりますし、ハラスメントへの社会的な関心が高まっているため、相談対応に問題があれば、企業のイメージダウンにもつながりかねません。
そこで、使用者側で労働法務を取り扱っている弁護士が、最新の裁判例などをもとにハラスメントに係る相談対応について説明いたします。
そこで、使用者側で労働法務を取り扱っている弁護士が、最新の裁判例などをもとにハラスメントに係る相談対応について説明いたします。
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