「安全衛生推進者」初任時教育(第1回)【 労働安全衛生法第 19 条の2に基づく安全衛生推進者能力向上教育 】 |
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開催日時 |
令和6年6月19日 (水曜日) | 9時00分〜17時30分(受付開始 8時45分) |
主催 |
三田協会
定員 |
30 名
場所 |
三田労働基準協会 1階研修センター(港区芝4‐4‐5)
内容 |
常時10人〜49人の労働者を使用する工業的業種の事業場(本社・支店・営業所等場所単位)では、労働安全衛生法第12条の2により「安全衛生推進者」の選任義務があります。また、「安全衛生推進者」は一定の実務経験者等から選任するとともに、その能力の向上を図り職務を適切に遂行できるよう本教育を実施することとされています(平18.3.31能力向上教育指針公示第5号)。
安全衛生推進者に選任、あるいは選任を予定されている方の受講、異動等に備えての資格者の計画的養成、社員の安全衛生教育として本教育をご利用下さい。また、万一まだ選任されておられない事業場は、これを機会に選任されますようお勧めいたします。
安全衛生推進者に選任、あるいは選任を予定されている方の受講、異動等に備えての資格者の計画的養成、社員の安全衛生教育として本教育をご利用下さい。また、万一まだ選任されておられない事業場は、これを機会に選任されますようお勧めいたします。
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