
労働保険事務委託のメリット
- 労働保険事務の簡素化と経費削減が図れます。
- 個別加入では認められない場合でも、労働保険料の分割納付が認められます。
- 事業主や役員・家族従事者など、個別加入の場合では認められない者も、労災保険に特別加入することができます。
労働保険事務組合に委託できる条件
労働保険事務組合に委託できるのは、以下の業種と規模の事業です。
- 金融・保険・不動産・小売業・飲食店で50人以下
- サービス業・卸売業で100人以下
- その他の事業(製造業等を含む)で300人以下

特別加入制度について
労災保険の特別加入制度とは、本来労災保険の補償対象となるのは労働基準法の労働者だけですが、中小事業主など労働者に該当しない人でも、仕事の状況から労働者と同様の災害が発生する可能性があるような場合には、特別に労災保険に加入することを認める制度です。特別加入者は業務災害と通勤災害につき、労働者と同様の保険給付を受けることができます。 特別加入できる人は以下の人たちです。
- 常時使用する労働者が
- 金融・保険・不動産・小売業・飲食店で50人以下
- サービス業・卸売業で100人以下
- その他の事業(製造業等を含む)で300人以下の中小事業主
- 一人親方とその家族従事者
- 海外派遣者
労災上乗せ共済制度とは
一般社団法人全国労働保険事務組合連合会が実施している、有利な「労災上乗せ共済制度」に加入できます(加入は任意です)。
加入することにより休業災害が発生した場合などには、大きな企業並みの補償が可能になります。
委託等のお問い合せ
委託に際しては、当協会へ入会していただくことと、委託手数料が必要となります。
事務組合の制度も含め、詳しくは当協会へお問合せください。
〒144-0052大田区蒲田5-40-1 一般社団法人大田労働基準協会 TEL.03-3738-0118/FAX.03-3738-0128